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なお、詳細についてはシドニー支店にお問い合わせください。

運送約款

■第1章 総則

第1条 1) 宅配便荷物の運送に関しては、この運送約款が適用されます。
2) この運送約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によります。

■第2章 運送の引受け

[受付日時]
第2条 1) 当社は、直接お客様と連絡を取り、受付日時を定めます。
[送り状]
第3条 1) 当社は、荷物の運送を引き受けるときに、次の事項を記載した送り状を荷物ごとに発行します。この場合において、第一号から第五号までは荷送人が記載し、第六号から第十四号までは当社が記載するものとします。
一: 荷送人の氏名又は名称、住所及び電話番号
二: 荷受人の氏名又は名称並びに配達先及びその電話番号
三: 荷物の品名(梱包明細書)
四: 運賃・料金の支払い方法
五: 日本向け宅配サービス確認書
六: 宅配便名
七: 当社の名称、住所及び電話番号
八: 荷物の運送を引受けた営業所その他の事業所の名称
九: 荷物受付日
十: 重量及び容積区分
十一: 運賃その他運送に関する費用の額
十二: 責任限度額(一個の荷物につき(消費税を含む価格)十万円)
十三: 問い合わせ窓口電話番号
十四: その他荷物の運送に関し必要事項
[荷物の内容の確認]
第4条 1) 当社は、送り状に記載された荷物の品名又は運送上の特段の注意事項に疑いがあるときは、荷送人の同意を得て、その立会いの上で、これを点検することができます。
2) 当社は、前項の規定により点検した場合においては、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異ならないときは、これによって生じた損害を賠償します。
3) 第1項の限定により点検した場合においては、荷物の品名又は運送上の特段の注意事項が荷送人の記載したところと異なるときは、点検に要した費用は荷送人の負担にします。
[荷造り]
第5条 1) 荷送人は、荷物の性質、重量、容積に応じて、運送に適するように荷造りをしなければなりません。
2) 当社は、荷物の荷造りが運送に適さないときは、荷送人に対し必要な荷造りを要求し、又は荷送人の負担により必要な荷造りを行います。
[引受拒絶]
第6条 1) 当社は次の各号の一に該当する場合は、運送の引受けを拒絶することがあります。
一: 運送の申込みがこの運送約款によらないものであるとき。
二: 荷送人が送り状に必要な事項を記載せず、又は第4条第1項の規定による点検の同意を与えないとき。
三: 荷造りが運送に適さないとき。
四: 運送に関し荷送人から特別の負担を求められたとき。
五: 運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗に反するものであるとき。
六: 荷物が次に掲げるものであるとき。
ア:火薬類その他の危険品、不潔な物品等他の荷物に損害を及ぼす恐れがあるもの。
イ:その他当社が特に定めて表示したもの。
七: 天災その他やむをえない理由があるとき。
[引受制限荷物]
第7条 1) 当社は、次の各号に掲げる荷物及び航空会社において引受を制限している荷物並びに品目分類運賃適用荷物に該当するものは引受けません。
一: 貴重品
a) 白金・金・銀・その他貴金属及びその製品。
b) イリジューム・タングステン・その他の稀金属及びその製品。
c) 通貨(紙幣・硬貨)及び金券。
d) 株券・債券・プリペードカード・その他有価証券、未使用の郵便切手及び収入印紙。
e) ダイヤモンド・ルビー・サファイヤ・コハク・真珠・その他の宝石類及びその製品。
f) 美術品及び骨董品。キ:クレジットカード・キャシュカード等のカード類。
g) 再発行が困難なパスポート等の証明書類。ケ:再生が不可能な原稿・テープ・フィルム類。
二: 生きた動物。(魚類を含む)
三: 遺体、遺骨。
四: 危険品
火薬類、高圧ガス、腐食性液体、引火性液体、可燃性液体、可燃性固体、酸化性物質、毒物、放射性物質、磁性物質、その他の有害物件及びその付着物件等又は銃砲刀剣類等であって航空法施行規則第194条の規定により輸送が禁止されているもの(同条第2項の規定により同項の要件を満たすことによってこれに含まれないものとされたものであっても、航空会社において引受条件を指定されているものを含む。)
五: 前号の他、航空法、その他の法令又は官公署の命令、規則若しくは、要求によって輸送を禁止若しくは、制限されたもの。
六: 包装、荷造の不完全なもの、破損し易いもの、腐敗し、又は変質し易いもの、臭気を発するもの、その他他に迷惑を及ぼすと当社が認めたもの。
七: 人若しくは、搭載物件又は航空機に害を及ぼすと当社が認めたもの。
八: 送り状の記載事項に関する申告を虚偽と当社が認めたもの。
九: その他航空保安上当社が不当と認めたもの。
2) 荷物一個の価格が三十万円を超えるもの。
[外装表示]
第8条 1) 当社は、荷物を引き受け時に、お客様、WAYBILL番号、到着(帰国)日を荷物の外装に貼り付けます。
2) 当社は、前項による表示が荷物の品質、又は形状等により不適当と認められる場合は、他の方法により表示することがあります。
[運賃等の収受]
第9条 1) 当社は、荷物を受け取る時あるいは配達時に、運賃・料金その他の運送に関する費用(以下「運賃等」という)を収受します。
2) 運賃等は、営業所やその他の広告媒体に掲示します。
3) 当社は、収受した運賃等の割戻しはいたしません。
[輸送手段の変更]
第10条 1) 当社は、荷送人の利益を害しないかぎり、引き受けた荷物を他の運送機関と連絡して、又は他の貨物自動車運送事業者の行う運送若しくは他の運送機関を利用して運送することがあります。

■第3章 荷物の引渡し

[荷物の引渡しを行う日]
第11条 1) 当社は荷送人が帰国された日から1週間から2週間(ケアンズ発及びパース発は、2週間から3週間)前後で日本国内の配達を完了します。
2) 当社は、通関検査終了後、その荷物の運送距離に基づき、荷物を引き渡します。ただし、交通事情等により、荷物引渡予定日の翌日に引き渡すことがあります。
3) 離島はこの算出方法に含まれません。
a) 最初の四百キロメートル 二日
b) 最初の四百キロメートルを超える運送距離四百キロメートルまでごと 一日
[荷物の指定された場所における引渡し]
第12条 1) 当社は、受託荷物を指定された配達先で荷受人に引き渡す場合は、荷受人と確認の上で引渡します。この場合、当社は正当な荷受人であることの証明を求める場合があります。
[荷受人以外の者に対する引渡し]
第13条 1) 当社は、次の各号に掲げる者に対する荷物の引渡しをもって荷受人に対する引渡しとみなします。
一: 配達先が住宅の場合、その配達先における同居者又はこれに準ずる者。
二: 配達先が前号以外の場合、その管理人又はこれに準ずる者
[荷受人が不在の場合の措置]
第14条 1) 当社は、荷受人又は前条に規定する者が不在のため引渡しを行えない場合は、荷受人に対し、その旨を荷物の引渡しをしようとした日時及び当社の名称、問い合わせ先電話番号その他荷物の引渡しに必要な事項を記載した書面(以下「不在連絡票」といいます。)によって通知した上で、営業所その他の事業所で荷物を保管します。
2) 前項に規定にかかわらず、荷受人の隣人(荷受人が共同住宅に居住する場合はその管理人を含む。)の承諾を得て、その隣人に荷受人への荷物の引渡しを委託することがあります。この場合においては、不在連絡票に当社が荷物の引渡しを委託した隣人の氏名を記載します。
[引渡しができない場合の措置]
第15条 1) 当社は、荷受人を確知できないとき、又は荷受人が荷物の受取りを怠り若しくは拒んだとき、若しくはその他の理由によりこれを受け取ることができないときは、遅滞なく荷受人に対し、相当の期間を定め荷物の処分につき指図を求めます。
2) 前項に規定する指図の請求並びにその指図に従って行った取扱いに要した費用並びに未収受の運賃等は荷送人の負担とします。
[引渡しができない荷物の処分]
第16条 1) 当社は、相当期間内に前条第1項に規定する指図がないときは、荷送人に対し予告した上で、その指図を求めた日から三月経過した日まで荷物を保管した後、公正な第三者を立ち合わせてその売却その他の処分をする事ができます。ただし、荷物が変質又は腐敗しやすい物である場合であって、相当の期間内に指図がないときは、荷送人に対し予告した上で、直ちに荷物の売却その他の処分をする事ができます。
2) 当社は、前条の規定により処分したときは、遅滞なくその旨を荷送人に対して通知します。
2) 当社は、第1項の規定により処分したときは、その代金を未収受の運賃等及び指図の請求並びに荷物の保管及び処分に要した費用に充当し、不足があるときは荷送人にその支払いを請求し、余剰があるときはこれを荷送人に返還します。

■第4章 指図

[指図]
第17条 1) 荷送人は、当社に対し、荷物の運送の中止、返送、転送その他の処分につき指図することができます。
2) 前項に規定する荷送人の権利は、荷受人に荷物を引き渡したときに消滅します。
2) 第1項に規定する指図に従って行う処分に要する費用は、荷送人の負担とします。
[指図に応じない場合]
第18条 1) 当社は、運送上の支障が生ずる恐れがあると認められる場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
2) 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。

■第5章 事故

[事故の際の処置]
第19条 1) 当社は、荷物の滅失を発見したときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
2) 当社は、荷物に著しい毀損を発見したとき、又は荷物の引渡しが荷物引渡予定日より著しく遅延すると判断したときは、遅滞なく荷送人に対し、相当の期間を定め荷物の処分について指図を求めます。
3) 当社は、前項の場合において、指図を待ついとまがないとき、又は当社の定めた期間内に指図がないときは、荷送人の利益のために、その荷物の運送の中止、返送、その他の適切な処分をします。
4) 当社は、運送上の支障が生ずる恐れがあると認められる場合には、荷送人の指図に応じないことがあります。
5) 当社は、前項の規定により指図に応じないときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
6) 第2項に規定する指図の請求及び指図に従って行った処分又は第3項の規定による処分に要した費用は、荷物の毀損又は遅延が荷送人の責任による事由又は荷物の性質若しくは欠陥によるときは荷送人の負担とし、その他のときは当社の負担とします。
[危険品等の処分]
第20条 1) 当社は、荷物が第6条第1項第六号アに該当するものであることを取扱又は運送中に知ったときは、荷物の運送の取卸しその他運送取扱上の損害を防止するための処分をします。
2) 前項に規定する処分に要した費用は、荷送人の負担とします。
3) 当社は、第1項の規定による処分をしたときは、遅滞なくその旨を荷送人に通知します。
[事故証明書の発行]
第21条 1) 当社は、荷物の滅失に関し証明の請求があったときは、荷物引渡予定日から一年以内に限り、事故証明書を発します。
2) 当社は、荷物の毀損又は遅延に関し証明の請求があったときは、荷物を引き渡した日から十四日以内に限り、事故証明書を発行します。

■第6章 責任

[責任の始期]
第22条 1) 荷物の滅失又は毀損についての当社の責任は、荷物を荷送人から受け取ったときに始まります。
[責任と挙証]
第23条 1) 当社は、自己又は使用人その他運送のために使用した者か、荷物の受取、引渡し,保管及び運送に関し注意を怠らなかったことを証明しない限り、荷物の滅失、遅延についての損害賠償の責を負います。
[免責]
第24条 1) 当社は、次の事由による荷物の滅失、遅延その他の損害については、損害賠償の責任を負いません。
一: 荷物の欠陥、自然の消耗。
二: 荷物の性質による発火、爆発、むれ、かび、腐敗、変色、錆その他これに類似する事由。
三: 同盟罷業者若しくは同盟怠業者、社会的騒擾その他の事変又は強盗。
四: 不可抗力による火災。
五: 予見できない異常な交通障害。
六: 地震、津波、高潮、大水、暴風雨、地滑り、山崩れその他の天災。
七: 法令又は公権力の発動による運送の差し止め、開封、没収、差し押え又は第三者への引渡し。
八: 荷送人が記載すべき送り状の記載事項の記載過誤その他荷送人又は荷受人の故意又は過失。
[引受制限荷物に関する特則]
第25条 1) 第6条第1項第五号に該当する荷物については、当社は、その滅失、遅延について損害賠償はの責任を負いません。
2) 第6条第1項第六号に該当する荷物については、当社がその旨を知らずに運送を引受けた場合は、当社は、荷物の滅失、毀損又は遅延について、損害賠償の責任を負いません。
3) 壊れやすいもの、変質又は腐敗し易いもの等運送上の特段の注意を要する荷物については、荷送人がその旨を送り状に記載せず、かつ、当社がその旨を知らなかった場合は、当社は、運送上の特段の注意を払わなかったことにより生じた荷物の滅失又は毀損については、損害賠償の責任を負いません。
[責任の特別消滅事由]
第26条 1) 荷物の毀損についての当社の責任は、荷物を引き渡した日から十四日以内に通知を発しない限り消滅します。
2) 前項の規定は、当社がその損害を知って荷物を引き渡した場合には、適用しません。
[損害賠償の額]
第27条 1) 当社は、荷物の滅失による損害については、荷物の価格(発送地における荷物の価格をいいます。以下同じ)を送り状に記載された責任限度額(以下「限度額」といいます。)の範囲内で賠償します。
2) 前項の規定に基づき賠償することとした場合、荷送人又は荷受人に著しい損害が生ずる事が明白であると認められるときは、前二項の規定にかかわらず、当社は限度額の範囲内で損害を賠償します。
3) 前各項の規定にかかわらず、当社の故意又は重大な過失によって荷物の滅失、毀損又は遅延が生じたときは、当社は、それにより生じた一切の損害賠償を賠償します。
[運賃等の払い戻し等]
第28条 1) 当社は、天災その他やむをえない事由又は当社の責任による事由によって、荷物の滅失、著しい毀損又は遅延(第11条第2項の場合に限ります)が生じたときは、運賃等を払い戻します。この場合において、当社が運賃等を収受していないときは、これを請求しません。
[時効]
第29条 1) 当社の責任は、荷受人が荷物を受け取った日から60日を経過したときは、時効によって消滅します。
2) 前項の期間は、荷物が滅失した場合においては、荷物引渡予定日からこれを換算します。
2) 前2項の規定は、当社がその損害を知っていた場合には、適用しません。
[荷送人の損害賠償]
第30条 1) 荷送人は、荷物の欠陥又は性質により当社に与えた損害について、損害賠償の責任を負わなければなりません。但し、荷送人が過失なくしてその欠陥若しくは性質を知らなかったとき、又は当社がこれを知っていたときは、この限りではありません。

■第7章 付帯業務

[付保]
第31条 1) 運送の申込みに際し、当社の申出により荷送人が承諾したときは、当社は荷送人の費用によって運送保険を引き受けます。
2) 保険料率その他の運送保険に関する事項は、店頭に掲示します。